代替執行 流れ

代替執行とは

民事執行手続には, 強制執行手続 や 強制執行は『代替執行』という種類の方法が取られています。. 要するに,請求者(土地所有者など)が,債務者に代わって建物を取り壊す,ということです。. 原則的には『他人物の破壊→建造物損害罪』など,違法行為になります。. 債務者がその債務を任意に履行しない場合に,第三者に債務者のなすべき行為を行わせ,その費用を債務者から取り立てるという 強制執行 の方法 (民法条2項本文,同条3項,民事執行法条)。.

代替執行 費用 請求

金銭給付や物の引渡義務の 民事執行手続とは,お金を貸した人 (債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返済しない人 (債務者)の財産を差し押えてお金に換え (換価),債権者に分配する (配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。. しかし,『強制執行 だいたいしっこう【代替執行】 債務者がその債務を任意に履行しない場合に,第三者に債務者のなすべき行為を行わせ,その費用を債務者から取り立てるという 強制執行 の方法 (民法条2項本文,同条3項,民事執行法条)。 金銭給付や物の引渡義務の場合には, 執行機関 が直接に債権者に 満足 を与えるという, 直接強制 の方法がとられるが, 作為義務 あるいは 不作為義務 については,その方法が適さないので,代替執行の方法がとられる。 たとえば,建物を収去する義務を債務者が履行しないときに,債権者は,第三者に建物を収去させ,その費用を債務者から取り立てることができる。 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報 民事執行手続とは,お金を貸した人 (債権者)の申立てによって,裁判所がお金を返済しない人 (債務者)の財産を差し押えてお金に換え (換価),債権者に分配する (配当)などして,債権者に債権を回収させる手続です。 民事執行手続には, 強制執行手続 や 担保権の実行手続 などがあります。 ここではまず 強制執行手続 と 担保権の実行手続 の違いを説明し,次に,民事執行手続の中で最もよく利用されている 不動産執行手続 と 債権執行手続 について説明します。 (1) 強制執行手続と担保権の実行手続 ア 強制執行手続 収去命令等代替執行係の担当する事件の申立手数料・ 添付書類・提出先等について 1 収去命令(代替執行)の申立て ① 手数料等 印紙円 × 債務名義数 事務の代替執行の手続の流れ B地方公共団体 都道府県が加入す るものにあっては 総務大臣 市町村が加入する ものにあっては 都道府県知事 A地方公共団体の長が議案を議会に提出 A・B地方公共団体の長の協議 A地方公共団体 関係団体の事実上の協議 い 代替執行 第三者に債権の内容を実現させる その費用を国家機関が債務者から取り立てる 典型例;建物収去(解体) う 間接強制 裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課する 支払義務は債務を履行するまでの間継続する ※民法条 ※民事執行法条,条 2 間接強制|制度一般論 『間接強制』はちょっと馴染みが薄いものです。 まずはこの制度の一般的事項をまとめます。 <間接強制|制度一般論> あ 間接強制の制度 義務履行をしない場合 →裁判所が『間接強制金』の支払を命じる い 間接強制金|趣旨 一種のペナルティの趣旨である 心理的に『義務履行』を促す効果に期待する 3 間接強制金|相場|一般論 間接強制ではペナルティとしての『金銭支払』が命じられます。 Q8 申立て後の手続の流れはどのようになりますか。 当係では,回答期限を10日として,債務者に対して,書面審尋(債務者の.

意見等 <非金銭執行(不動産引渡執行等)関係> · <不服申立 4 以下は、代替的作為義務の強制執行で現実に申立てが多い、建物収去土地明渡しの債務名義に基づく建物収去命令の申立てを前提にした手続きの流れです。 12 建物収去土地明け渡しの強制執行 代替執行について 金銭執行の手続全体の流れは図のとおり、申立によって始まり、大きくわけて三段階となる。 差押 2つ目は代替執行です。第三者が代行できる債務行為の場合、債権者の申し立てによって、裁判所が該当する第三者に命じて行わせ、その費用を債務者から 本来借地人が行うべき義務を,適法に地主が代わって行うことになります。 代替執行という方法です。 (2)実際には,執行の直前の警告で自主的に退去する 代替執行とは、裁判所の決定によって指定された者が債務者に代わって債務を履行し、それに要した費用を債務者に請求するかたちで権利を実現する強制 Q8 申立て後の手続の流れはどのようになりますか。 当係では,回答期限を10日として,債務者に対して,書面審尋(債務者の 意見等を書面の提出により確認する手続)を実施しています。 代替執行 (だいたいしっこう)とは、 代替的作為義務 を命ずる 債務名義 に基いて、 債権者 が 裁判所 に、 債務者 の費用でその 代替的作為 を債務者以外の者にさせることを債権者に 授権 する決定( 授権決定 )を求め、この授権決定に基づき、授権 だいたいしっこう【代替執行】.